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- Q. 保険料を納付したいが、納付方法を教えて下さい
A.
国民年金の保険料は、全国の銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫および郵便局で納めることができるほか、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、インターネットなどを利用して納めることができます。
金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納めるときは、日本年金機構から送られてくる「納付書(国民年金保険料納付案内書)」を使って、納めてください。
また、あなたの預金口座から保険料を毎月自動的に引き落とす口座振替は、納め忘れがなく確実です。口座振替による前納割引制度もありお得です。
なお、口座振替の申し込みや引き落としには一切手数料がかかりませんので、ぜひご利用ください。 -
- Q. 納付書がないので再発行して欲しい
A.
再発行をご希望の場合、弊社より管轄の年金事務所へ依頼し、2週間でご登録のご住所宛にお送りさせていただきます。
金融機関やコンビニエンスストアから納めていただくか、スマートフォンアプリ、インターネットなどを利用して納めることが出来ます。 -
- Q. 納付しているのに案内(電話・文書)があった
A.
行き違いのご連絡となり大変申し訳ございません。金融機関等で保険料を納めた情報が日本年金機構に届くまでに数日かかる為、ご了承ください。
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- Q. 国民年金は、分割でも納付できますか
A.
国民年金保険料の納付は、分割でも可能です。
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- Q. 未納の案内が来ましたが、いつまでに納めればいいですか
A.
国民年金保険料の納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
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- Q. 期限までの納付が困難です
A.
国民年金保険料は、納付期限から2年以内であれば、ご納付は可能です。
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- Q. 納付が困難なので免除申請をしたい。申請方法を教えて下さい
A.
保険料の納付が困難な場合は免除申請制度、50歳未満の方であれば納付猶予制度という制度がございます。申請書を提出して頂いて、年金事務所が所得審査を行い、保険料の納付が困難と認められた場合、保険料納付額の全額または一部が免除となります。ただし、免除の承認を受けた期間については、受給の際は、受給額が減額されます。
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- Q. 転職するときに年金が未払いにならないか心配です。
A.
もし会社を辞めて、しばらく次の会社に入らない場合、その期間は国民年金第1号被保険者となり、国民年金保険料を納める必要があります。
手続き方法は前の会社をいつ辞めたかなどによって変わります。 -
- Q. 扶養からはずれる場合の手続きを教えてください。
A.
配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合や、本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には、第3号被保険者から第1号被保険者に変更となります。住所地の市区町村に種別変更届けをしてください。 ※ご本人の年収が130万円以上になると見込まれる場合
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- Q. 会社を辞めて自営業になる場合の手続きを教えてください
A.
健康保険(協会健保)および厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職して自営業等になった場合には、医療保険は国民健康保険等へ、年金保険は国民年金に切り替えが必要です。
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- Q. 電話をかけているがつながらない。どうすればいいですか
A.
電話にてご連絡いただいた際に電話が混み合っており、つながらなかったとのこと、大変ご迷惑をお掛けしました。
お手数では御座いますが、時間帯を変えて再度ご連絡をお願い致します。 -
- Q. 学生も年金を払う必要はありますか?
A.
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人々(※)を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。お手続きは、お住まいの市(区)役所または町村役場で行います。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度などがあります。
※厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人 -
- Q. 主婦の年金は誰が負担しているのですか?
A.
専業主婦は、第3号被保険者に種別され、厚生年金(会社などに勤務している人が加入する年金)加入者全体で保険料を負担しています。